生活保護費の追加給付(平成25年基準改定の最高裁判決対応)|平塚市の支給時期と過去に受給していた世帯の申出方法

公開日: 2026年9月14日

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で「厚生労働大臣の判断の過程・手続に過誤、欠落があった」と違法と判断されたことを受け、国は当時の基準との差額分を追加給付することを決めました。平塚市での支給時期と手続きは次のとおりです。

現在、平塚市で生活保護を受給している世帯

令和8年9月分の生活保護費とあわせて支給予定です。手続きは不要です。ただし、過去に保護が廃止された期間がある世帯は、その期間分について別途申出が必要です。

過去に平塚市で生活保護を受給していた世帯(保護廃止世帯)

平成25年8月〜令和8年3月の間に平塚市で生活保護を受給していた期間がある世帯が対象で、令和8年8月1日から申出の受付が始まっています。

  • 申出は原則として保護廃止時点の世帯主が行います(死亡している場合は当時の世帯員のうち配偶者→子→父母→孫…の順位で上位の方)
  • 追加給付額は当時の年齢・世帯人数・受給期間・加算の有無などで異なり、受給期間が短い場合は数百円程度、または支給額が生じないこともあります
  • 亡くなられた方は対象になりません
  • 平塚市以外で受給していた期間分は、その自治体への問い合わせが必要です

必要書類

  • 申出書(市公式ページからダウンロード。相談窓口でも入手可。ダウンロードできない場合はコールセンターに連絡すると送付してもらえます)
  • 申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの番号のない面、運転免許証など)
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明)の写し(発行から3か月以内。外国人の場合は住民票の写し)
  • 振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
  • 同意書(申請書一式の5ページ目)

申出方法

  • 郵送:〒254-8686 平塚市 生活福祉課
  • 窓口:平塚市庁舎本館1階 多目的スペース東側「最高裁判決を踏まえた追加支給等に係る申出受付窓口」(平日8時30分〜17時)

問い合わせ先

  • 平塚市生活保護費追加給付コールセンター:050-3493-6200(平日8時30分〜17時)※電話では受給歴や給付額の照会には答えられません
  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国):0120-179-445(平日9時〜17時、8〜10月は土日祝も開設、通話料無料)
  • 平塚市 生活福祉課:0463-21-9849

出典:平塚市公式サイト「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(最終更新日:2026年8月3日、確認日:2026年9月14日)

掲載内容は公開時点の情報です。手続き・料金・日時等は変更される場合があります。最新情報は必ず平塚市公式サイトや各機関の公式情報でご確認ください。